住宅ローン控除の新設
平成19年分以降の所得税において、住宅ローンの控除の適用がある者(平成11年~平成18年までに入居したものに限る)のうち、所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、その年分の住宅ローン控除によって控除される所得税額が減少する者については、翌年度の個人住民税で減額されます。
この制度は、自己申告制になっていますので、対象者が申告しなければ減額されません。
ご注意ください。
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平成19年分以降の所得税において、住宅ローンの控除の適用がある者(平成11年~平成18年までに入居したものに限る)のうち、所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、その年分の住宅ローン控除によって控除される所得税額が減少する者については、翌年度の個人住民税で減額されます。
この制度は、自己申告制になっていますので、対象者が申告しなければ減額されません。
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